房総タウン広告要領
(趣旨)
- 第1条この要領は、房総タウンに広告を掲載することについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
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第2条この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ以下各号に定めるところによる。
- (1)ホームページ:房総タウンをいう。
- (2)アイキャッチ:ホームページのトップページやカテゴリーページに表示される、記事リストに表示される画像をいう。
- (3)南房総地域:弊社で定める南房総地域とは千葉県の館山市、南房総市、鴨川市、安房郡鋸南町、勝浦市、富津市、君津市をいう。
(広告の種類)
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第3条ホームページに掲載する広告(以下「広告」という。)は、それぞれ以下各号に定めるところによる。
- (1)バナー広告:ホームページのサイドバーに掲載される広告画像で、広告主の指定するWebサイトに直接リンクするものをいう。
- (2)記事広告:ホームページ本編における記事リストの先頭周辺に表示される記事で、クリックすることでホームページ内の詳細ページにリンクされ、詳しい説明文掲載ののち、説明文最後で広告主のWebサイトに直接リンクするものをいう。
(広告画像の規格)
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第4条
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(1)バナー広告
- 〔1〕大きさ 横300ピクセル、縦100ピクセル~150ピクセル
- 〔2〕形式 JPGまたはPNG(GIFは不可)
- 〔3〕容量 50キロバイト以下
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(2)記事広告
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〔1〕アイキャッチ画像
- ア.大きさ 横1300ピクセル、縦800~1800ピクセル
- イ.形式 JPGのみ(PNGまたはGIFは不可)
- ウ.容量 200キロバイト以下
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〔2〕記事内掲載画像
- ア.種類 前号〔1〕アイキャッチ画像と同一でないもの
- イ.大きさ 横1300ピクセル、縦800~1800ピクセル
- ウ.形式 JPG、webpのみ(PNGまたはGIFは不可)
- エ.容量 180キロバイト以下
- オ.枚数 5枚以下(0枚でも可)
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〔1〕アイキャッチ画像
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(1)バナー広告
(禁止事項)
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第5条
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(1)バナー広告・記事広告共通
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〔1〕閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの
- ア.広告に関係ない個人の顔や電話番号など、個人を特定できる情報が記載された画像
- イ.「×」「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタンを模した画像
- ウ.アラートマーク(「警告」「注意」などあたかも警告を発しているかのような誤解を与えるもの)
- エ.ラジオボタンやチェックボックスを模した画像(あたかも選択ができるような誤解を与えるもの)
- オ.テキストボックスを模した画像 (あたかも入力可能な領域があるような誤解を与えるもの)
- カ.プルダウンメニューを模した画像(あたかも下に選択枝があるかのように誤解を与えるもの)
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〔1〕閲覧者の意思に反した動きをしたり,誤解を与えたりするおそれがあるもの
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(2)バナー広告
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〔1〕閲覧者がホームページのコンテンツの一部であるかのような混同するおそれがあるもの
- ア.ホームページと類似の色調及び字体を使用した画像
- イ.「観光施設ガイド」や「移住相談」などの一般的な表現を用い、閲覧者がホームページ内の別ページへの誘導であると錯覚しやすい画像
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〔1〕閲覧者がホームページのコンテンツの一部であるかのような混同するおそれがあるもの
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(3)記事広告
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〔1〕文字やマークを入れた画像
- ア.画像内に文字を配置した画像
- イ.「著作権表記」など、半透明の文字を重ねた画像
- ウ.特殊なマークを重ねた画像(「企業ロゴ」や「その商品特有のマーク」など、その会社や商品が連想されるマーク)
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〔2〕極端な画像加工
- ア.複数の画像を1枚につなぎ合わせた画像(ただしパンフレットやポスターなどに限り、その両面を1枚の画像に加工したものは可)
- ウ.縁取りやエンボス加工など、閲覧者の目を引くために特殊な装飾が施された画像
- エ.極端に明度や彩度、コントラストを調整し、閲覧者の目を引くように加工された画像
- オ.グレースケール(白黒)に加工された画像
- カ.画像の一部を単色やグラデーションで塗りつぶした画像
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〔3〕商品名や企業ロゴなど、その商品や企業が連想されるマークのみを画面いっぱいに撮影したもの
- ア.商品の紹介画像などで、その商品ラベルやタイトル(本)に商品名が大きく写り込んでいる場合は可
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〔1〕文字やマークを入れた画像
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(1)バナー広告・記事広告共通
(掲載できない広告の範囲)
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第6条
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次の各号に定める業種・事業者・寺社仏閣・商品・アイテム・イベントの広告は掲載しない。
- 〔1〕南房総地域外の業者・寺社仏閣・商品・アイテム・イベント(ただし南房総地域に関係したイベントである場合は、南房総地域外で行われるイベントでも掲載可)
- 〔2〕本社・本店が南房総地域外の業者
- 〔3〕歴史の浅い寺社仏閣(弊社判断による)
- 〔4〕新興宗教の寺社仏閣
- 〔5〕風俗営業等の法律で風俗営業と規定されるもの
- 〔6〕風俗営業類似のもの
- 〔7〕貸金業の規制等の法律に規定されたもの
- 〔8〕たばこ製造に関するもの
- 〔9〕ギャンブルにかかわるもの
- 〔10〕規制対象業者となっていない業種においても、社会的問題を起こしているもの
- 〔11〕法律の定めのない医療類似行為を行うもの
- 〔12〕商品先物取引に関するもの
- 〔13〕占い、運勢判断に関するもの
- 〔14〕興信所・探偵事務所等の業者、またその業者が販売する商品やアイテム、催すイベント
- 〔15〕債権取立て、示談引き受けなどをうたった業者、またその業者が販売する商品やアイテム、催すイベント
- 〔16〕民事再生法及び会社更生法による再生・更正手続中の業者、またその業者が販売する商品やアイテム、催すイベント
- 〔17〕行政機関からの行政指導を受け、改善がなされていない業者・寺社仏閣、またそのものが販売する商品やアイテム、催すイベント
- 〔18〕その他弊社判断で適当でないと認めるもの
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次の各号に定める業種・事業者・寺社仏閣・商品・アイテム・イベントの広告は掲載しない。
(広告の掲載ページ、及び位置)
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第7条
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広告の掲載ページ、及び場所は、以下の各号に則って掲載される。
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〔1〕バナー広告
- ア.すべてのページのサイドバーの所定位置(「PR」表示欄内)
- イ.スマホの場合はサイドバーがたたまれるため、展開させたメニュー内の所定位置(「PR」表示欄内)
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〔2〕記事広告
- ア.トップページの記事リスト上方(複数の申し込みがあった場合は先着順)
- イ.各カテゴリーページの記事リスト上方(掲載カテゴリーは弊社判断)(複数の申し込みがあった場合は先着順)
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〔1〕バナー広告
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広告の掲載ページ、及び場所は、以下の各号に則って掲載される。
(広告の掲載期間)
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第8条
- (1)広告を掲載する期間は、ひと月単位とし、複数月の広告掲載の申込みがあった場合には、その掲載期間を複数月とすることができる。
- (2)広告の掲載を開始する日(以下「広告掲載開始日」という。)は、当該広告の掲載を掲載する月の初日とする。
- (3)広告の掲載委を終了する日(以下「広告掲載終了日」という。)は、当該広告の掲載を掲載する月の末日とする。
(広告掲載の申込み)
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第9条
- 申込者は、ホームページ広告掲載フォームから、弊社に申し込まなければならない。ただし、弊社への支払いの滞納などがある場合は、申し込むことができない。
(広告原稿の作成及び提出)
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第10条
- 申込者は、弊社が指定する期日までに広告原稿及び画像を提出するものとする。
(掲載料)
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第11条
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広告掲載料(以下「掲載料」という。)は、以下各号の通り定める。
- 〔1〕バナー広告:8,000円(税別)/ひと月
- 〔2〕記事広告:20,000円(税別)/ひと月(ただし記事広告は掲載期間終了後も、トップページ及びカテゴリーページでのリスト表示の際、上部固定はされなくなるが、ホームページが存続する限り無料掲載される)
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広告掲載料(以下「掲載料」という。)は、以下各号の通り定める。
(広告内容等の変更)
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第12条
- 弊社は、バナー広告掲載期間中、リンク先のページ内容等が法令に違反した変更があったとき、若しくはそのおそれがあるとき、又はこの要領に違反した変更があったときは、申込者に対して広告内容等の変更を求めることができる。
(広告掲載の取消し)
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第13条
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弊社は、次のいずれかに該当するとき、申込者への催告その他の手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。また、この場合の掲載料の返還は行われない。
- 〔1〕申込者が第11条による変更を求めても応じないとき。
- 〔2〕申込者の事業、広告原稿の内容及びリンク先ホームページの内容が第6条の規定に該当する変更があったとき。
- 〔3〕規定日までに申込者から広告掲載料が支払われないとき。
- 〔4〕その他ホームページへの掲載が適切でないと弊社が判断したとき。
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弊社は、次のいずれかに該当するとき、申込者への催告その他の手続きを要することなく広告の掲載を取り消すことができる。また、この場合の掲載料の返還は行われない。
(広告掲載の取下げ)
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第14条
- (1)申込者は、自己の都合により、ホームページの広告掲載を取り下げることができる。
- (2)第1項の規定により広告を取り下げた場合は、納付済みの掲載料は返還しない。
(掲載料の返還)
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第15条
- (1)弊社は、申込者の責に帰さない理由により広告の掲載を取り消したときは、納付済みの掲載料を申込者に返還するものとする。
- (2)前項の規定により返還する掲載料は、申込者との契約金額に基づき、広告掲載開始日から広告掲載終了日までの日数から実際に広告を掲載した日数を減じた日数を計上し、日割りで計上した金額とする。
- (3)前項の規定により返還する掲載料には利子は付さない。
(広告の変更)
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第16条
- (1)弊社は、申込者から変更の申し出があった際、10営業日以内に申込者の変更申請に則った変更を行なうものとする。
- (2)申込者からの変更申し出は第6条の規定に準ずるものとする。